- 土田国際税務会計事務所
日台租税協定

日本と台湾の間において、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための交易財団法人交流会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されています。この日台租税協定は、2015年11月26日に締結、16年6月13日発行、今年の1月1日から適用が開始されています。
租税協定の締結前は、日本から台湾に行ってビジネスを行ったり、そのが逆であったり、日本と台湾とのクロスボーダーの取引について、日台間で二重に課税されたり、二重課税が解決せずにそのまま放置せざるをえないといったケースがありましたが、今後は法的な枠組みによって取り扱いの明確化、相互協議を通じた二重課税の解決が図られることになります。
主な所得別の取り扱いは下記の通りです。
1. 投資所得
(一)配当:10%
(二)利息:10%(一部の特殊な利息は免税)
(三)ロイヤリティ:10%
2.財産取引所得 株式譲渡所得:免税
移転価格に関して、事前確認制度の規定も盛り込まれています。これまで、日台間の移転価格に関しては、ユニラテラルのAPAでリスクを管理していくことが主要なアプローチであり、一定のリスクを留保せざるを得なかったのですが、今後はバイラテラルのAPAを通じて全面的なリスク管理が可能となります。
日本の法人から台湾法人への人的役務提供に関しては、台湾への派遣期間が183日を超えない場合には、免税となります。台湾法人が報酬を日本法人に支払う際には、源泉税はかかりません。一方、台湾への派遣期間が183日を超える場合には、恒久的施設があるものとしてPE(Permanent establishment)課税が行われることになります。日本法人の恒久的施設として台湾で所定の所得に対して申告納税を行う必要があります。