- 土田国際税務会計事務所
ローカルファイルの作成
日本での移転価格に係る文書化の作成・提出期限がいよいよ本格化してきます。連結収入が1,000億円以上の企業グループで3月末決算企業においては、今年の3月末がマスターファイル、国別報告事項の提出期限となります。該当企業は基本的にすでに準備作業を始めていると考えられますので、作成が済んでいなかったり提出しないといった事態は発生しないと思われます。ただ、見落としがちであるのは、連結収入が1,000億円に満たないマスターファイルや国別報告事項の作成が免除されている企業のうち、ローカルファイルの作成要件を満たす国外関連者との取引を有する企業のローカルファイルの作成に関してです。
ローカルファイルの作成義務は、連結収入の多寡にかかわらず、一の国外関連者との全事業年度の取引規模が50億円以上、或いは無形資産取引が3億円以上の場合に、その国外関連者との取引に関するローカルファイルを作成する必要があります。地方では国税担当者が該当企業を訪問したりして周知活動を行っているようですが、まだまだ自社に移転価格対応の必要なことを気づいていな企業が多いものと考えられます。留意が必要です。